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悪質な悪徳商法,詐欺まがいの商法の被害は後を絶たず,その手口は日に日に巧妙化を重ねており,このような被害救済の必要性は高まっています。
悪徳商法や詐欺などの被害に遭われ,高額なお金を失われても,相談する先も対処の方法も分からず,泣き寝入りする方も少なくありません。しかし,この種事件に強い弁護士によって適切な対処をすれば,お金を取り戻せることも多いのです。当法律事務所の弁護士は,そのような方の被害救済のため,お力になりたいと考えています。
悪質商法,詐欺事件は,「だまされた」と確信したときには,事態は相当悪化しています。この種の相手に対しては,早めに対処することが何よりです。少しでも「おかしい」「だまされているのでは?」と感じている方は,手遅れにならないうちに,一刻も早く当法律事務所の弁護士までご相談ください。
また,既に「だまされた」と気付いた方でも,きっと対処の方法は見つかると思います。当法律事務所の弁護士は,悪質商法・詐欺事件の被害救済に,豊富な実績と経験を持っています。お客様からご相談内容を詳しくうかがい,最適な手段,解決方法をご提案します。あきらめる前に,弁護士法人シトワイヤンにご相談ください。
なお,ご相談の流れについては「解決までの流れ」を,弁護士費用については「費用について」をごらんください。
悪徳商法・詐欺まがいの商法の被害を受けた方のご相談を受けると,これら業者にある程度共通した手口が見えてきます。
すべてがそうだというわけではありませんが,次のような業者は注意する必要があります。
1 知らない会社から,突然,自宅に電話があり,勧誘を受ける。
2 知らない会社から,突然,ダイレクトメールが届く。商品等を勧誘する立派なパンフレットが入っていて,しばらくすると
勧誘の電話が入った。
3 「必ず儲かる。」と断定的なことを述べる。少額の投資で高額な見返りがあることを強調しているが,よく見ないと分からな
い小さな字で,損をすることもあるという意味のことを書いている。
4 インターネットで検索してもホームページがない。送られて来る書類と,インターネットでヒットする情報で会社の所在地,
電話番号,代表者名が違う。インターネットで会社名を検索すると,所在地や電話番号が複数ヒットし,どれが本当の
情報か分からない。
5 会社なのか,個人なのか組織の実体がはっきりしない。「当社」「弊社」と言いながら,書類やホームページには,会社
であることを明記していない。代表者名も書かれていない。
6 投資を勧誘しているが,元本が必ず戻るかのことを述べる。何に投資するのかはっきりしない。
7 会社の所在地とされている建物は,いわゆるレンタルオフィスだった。
8 お金を払ったら連絡が取れなくなった。返金を要求したら連絡が取れなくなった。
悪質商法・詐欺事件に限らず,相手方との民事上の法的トラブルを解決する手段としては,一般的に次のような手順が考えられます。
1 裁判外で相手方にこちらの法的主張を伝え,交渉します。この場合は,通常,弁護士の名前で配達証明付きの内容証明
郵便を相手方に送ります。相手方に主張する内容は法的根拠と証拠を弁護士が慎重に判断して作成します。これによっ
て,相手方との交渉が進み,合意が成立して返金がなされるケースもあります。
2 1によっても相手方と合意に至らない場合は,調停,訴訟等の裁判を起こします。事案によっては,1の手順を飛ばし,
いきなり裁判を起こした方が適切な場合もあります。また,事案によっては,刑事事件として警察に被害届の提出,告訴
等の手続をとった方が適切な場合もあります。
3 裁判中に,相手方と歩み寄って合意が成立すれば(調停や和解の成立),その旨の調書が裁判所によって作成され
ます。また,調停や和解に至らない場合は,訴訟手続によって勝訴判決を獲得を目指すことになります。
4 調停調書,和解調書,勝訴の判決書があれば,強制執行が可能です。相手方が払わない場合には,強制執行手続に
移行することを検討します。
ここで,注意を要するのは,相手と交渉する場合でも裁判を起こす場合でも,相手の居場所が分からないと手続を行いようがないということです。
悪質商法・詐欺の業者は,様々な手口を使います。特に,犯罪行為を行っている業者などは,登記簿上の会社所在地とは別の場所にオフィスを構え,ひと儲けした後は,オフィスをたたんでしまったり,実態が判然としないケースも多々あります。
被害に遭ったこと自体に気付くのが遅れてしまっている場合には,相手方の居場所を把握するのに相当な時間がかかります。とにかく,「おかしい」と疑問に思われたら,すぐに相談されることをお勧めします。悪質商法・詐欺の相手方業者から送られてきた文書,封筒,契約書など,相手業者の社名,代表者名,事務所所在地,電話番号,口座など,相手とすべき者を特定できる手掛かりとなる資料をお持ちいただくと助かります。これらがあれば,登記簿,住民票,弁護士法に基づく弁護士照会などで,可能な限り調査できます。
さらに,注意を要することは,たとえ勝訴判決を得ても,相手方の居場所,財産のありかが分からない,相手方が何も財産を持っていないという状況となれば,強制執行を行うことができないか,強制執行を行っても現実にお金は回収できないことになってしまうということです。時間が経過すればするほど,相手が得体の知れない胡散臭い業者であればあるほど,所在不明,財産散逸のリスクは高まります。
少しでも「おかしい」「だまされているのでは」と感じた方は,一刻も早く,当事務所の弁護士に相談されることをお勧めします。