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JR・東京メトロ・都営地下鉄「目黒」より徒歩5分東京都品川区上大崎2-13-20高砂ビル白金304 |
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![]() | 相談予約受付 03-5793-9115 平日10:00~15:00 |
正式にご依頼をお受けする際には,契約書を締結します。
後日,高額な料金を請求されてびっくりされるなどということはありません。
疑問に思われる点は,ご契約の前に,納得のいかれるまでご遠慮なくお尋ねください。
一般法律相談(特殊法律相談以外の相談)は,30分までは無料、それ以降は30分毎5,000円(消費税別)です。ただし,受任した事件について受任後にご相談を受ける際は無料です。
特殊法律相談は,1回3万円以上。特殊法律相談とは,事案が複雑であったり,高度に専門的な知識を要するなど特殊な事情から,通常の相談に比して法律的判断を下すのに明らかに時間を要する相談をいいます。特殊法律相談に該当すると思われる場合には,ご来所いただく前に事前にお知らせしますのでご安心ください。
ご依頼を受けた事件の処理に着手する際にお支払いいただく料金です。
事件等の対象の経済的利益を基準として算定します。以下は,いずれも消費税別の金額です。
事件等の対象の経済的利益が100万円未満の場合 10万円以下
事件等の対象の経済的利益が100万円以上500万円未満の場合 10万円~30万円
事件等の対象の経済的利益が500万円以上の場合 30万円以上
経済的利益の額を算定できないときはその額を200万円とします。
例えば,相手方に300万円を請求する場合は10万円~30万円の範囲内で取り決めます。
民事事件を処理し,その成功の程度に応じてお支払いいただく料金です。成功の程度がゼロであれば発生しません。
当法律事務所は,相手方に金銭的請求をする場合,原則として,実際に回収できた金額を「確保した経済的利益」として考えます。以下は,消費税別の金額です。
事件等の対象の経済的利益が100万円未満の場合 確保した経済的利益の20%
事件等の対象の経済的利益が50万円以上300万円未満の場合 確保した経済的利益の15%
事件等の対象の経済的利益が300万円以上の場合 確保した経済的利益の10%
例えば,相手方に300万円を請求し250万円を支払うとの和解が成立し,実際に250万円が相手方から支払われたという場合は,250万円×15%=37万5000円の報酬金が発生します。これに別途消費税をいただきます。
上記に該当しない場合は,お客様とご相談の上,取り決めます。
また,上記に該当する場合でも,事件の難易,処理に要する手数・時間,処理の見通し,お客様の受ける利益,お客様の経済的事情等を考慮して,適切な範囲で増減する場合があります。
原則として1回程度の手続、または事務処理で終了する契約書作成や内容証明郵便作成などについての費用。
事案の性質によって内容をご説明し、協議の上決定します。
・3万円~(消費税別)
法人または個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う法律事務に対してお支払い頂く費用。
・法人:1万500円~(月額・消費税別)
遠隔地へ,裁判所等への出頭,ご依頼者との打ち合わせ,事件処理に必要な調査等のため赴く場合には,別途,交通費・宿泊費・日当が発生します。
ただし,東京近郊(東京都,千葉県,神奈川県,埼玉県)の裁判所等への出頭については,原則として別途の交通費等はいただきません。
訴訟提起の際の印紙・切手代、予納金、記録謄写(コピー)代などは別途実費を申し受けます。
■弁護士費用の支払いが困難な方に対して、「法テラス」による公的な立て替え制度があります。