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JR・東京メトロ・都営地下鉄「目黒」より徒歩5分東京都品川区上大崎2-13-20高砂ビル白金304 |
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![]() | 相談予約受付 03-5793-9115 平日10:00~15:00 |
当事務所の弁護士には,相続や遺言の問題についても多くのご相談が寄せられており,遺産分割手続や遺言の作成など多くのご依頼を解決しています。
相続は,法律上,人が亡くなることだけを原因として直ちに開始しますので,誰しも相続の問題は避けて通れません。残されたご家族・親族の間で,相続財産をめぐって紛糾することは,亡くなられたご本人にとっても,ご家族・親族にとっても望ましいことではないでしょう。そのような事態の予防・解決には,弁護士に法律相談されることが何よりです。相続の手続の中には,一定の期間内に済ませなければならないものもありますので,必ず法律の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士が,親身にご相談を受け,法律のプロの立場から相続や遺言に関する法律,裁判例を仔細に検討し,迅速に行動します。
当事務所は,東京メトロ南北線・東京都営三田線白金台駅からすぐの分かりやすい場所にございます。安心してご相談いただけます。
弁護士は,東京都,埼玉県,神奈川県,千葉県といった東京近郊だけでなく,ご依頼があれば全国に対応しますので,まずはお気軽にお電話ください。
相続の開始と同時に,相続財産は共同相続人の共有となります(相続人が1人の場合は除きます。)この相続財産を相続分と実情に応じて分配するのが遺産分割です。
遺産分割にはある程度の時間と手間がかかります。また,適正妥当に遺産分割を行おうとすれば,かなりの法的知識も必要ですので,法律のプロである弁護士にご依頼いただくことをお勧めします。
相続をめぐる争いを解決したい方,争いにはなっていないが円満に協議を終わらせたい方など,弁護士にご遠慮なくご相談ください。
遺産分割には,相続人の範囲,相続分,遺産の範囲や評価など,前提として確定させなければならない問題が多くあります。また,相続人間で協議が成立しないときは,家庭裁判所に対して調停や審判を申し立てるという手続が必要となります。
弁護士は,あなたの代理人としてこれらの手続の中で,証拠を的確に分析し,他の相続人との協議,裁判所への手続申立,調停や審判への出席などあなたの利益のために活動します。
死後の自分の財産関係や身分関係についてしかるべき措置を講じたいとき,遺言をすることができます。
遺言は,人の最終的な最も真剣な意思として尊重されるべきものであることから,法律では,遺言によってだけできる行為が定められ,また,生きている利害関係人のことを考慮して遺言によってできる行為は限定されています。遺言の効力が生じるのは遺言者が死亡した後のことであり,真意を確かめる方法がないことや遺言書の偽造・変造などの危険も考慮して,遺言には法律で厳格な方式が定められています。
遺言は死の直前にする必要はなく,お元気なときに行われても差し支えありません。 ご自分の死後に備え,遺言を残されたいとお考えの方は,当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。弁護士が,お客様のご要望,ご心配に思われている内容を詳細にお聴きし,お客様のニーズに添った遺言内容,遺言の方法をご提案します。
さらに,遺言は,遺言書の偽造・変造等をめぐって争いになることが少なくありません。
「遺言書があるのに相続人が応じようとしない。」,逆に,「こんな遺言をするはずがない。」などとお困りの方は,すぐに当事務所の弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士が証拠を分析し,最適な方法をご提案します。